借りるときの流れ

Step1お部屋探し

①ご希望条件の確認
 実際にお部屋を探してみると、たくさんの物件を目にすることにな
 り迷ってしまいます。
 家賃やエリヤ(地域)商業施設までの距離や、病院、学校など公共
 施設までの時間。また物件の程度や広さなど、ご自身の希望条件を
 明確にしておき優先順位をつけておきましょう。

★物件条件の決め方
♢石垣島での物件探しは、駅がないため、拠点になる重視施設は各自
 違うのではないでしょうか。
 それで、通勤、通学、外出に便利なエリヤか、商業施設や銀行など
 が近いか、それとも環境重視で、静かなエリヤがいいのか。
 検討してみましょう。

♢一戸建て?賃貸マンション?
 一戸建てだと物件数は限りがあると思いますが、探してないわけで
 ではありません。庭付き、駐車場付きで騒音トラブルがすくない、
 プライバシーが確保されると思います。
 賃貸マンション、アパートは量的には十分あり、家賃、エリヤなど
 選択肢があると思います。

♢新築、築浅、それとも家賃が安い物件?
 住宅は、完成後1年未満で未入居のものを「新築」、築5年以内の
 ものを「築浅」とよばれ、条件のいい物件とされています。
 新築は当然に家賃は高め、築年数がかなり経過した物件は、だいぶ
 抑えられるようです。
 築年数が経っていても、物件全体、または各部屋のリフォームを、
 されてきれいになっている物件もあるのでチェックしてみましょう

♢1階、それとも上階?
 通常、上の階に行くほど家賃は高く設定されます防犯やプライバシ
 ーを重視するのであれば上階、お子さんがいるなど、物音の心配が
 なく、お出かけに便利なことを考えれば、1階も検討しましょう。


②物件を探す
 理想の条件をもとにインターネットで検索したり、実際に不動産屋
 へ足を運んでみましょう。
 イイホーム企画では、お客様のご希望に添えるような物件を、一生
 懸命、迅速に紹介するように努めます。

③物件の内見
 紹介して欲しい物件がありましたら、現地へご案内致します。
 物件の周辺環境や、室内の状況等、よく確認してください。

★内見時のポイント
♢物件
 ・間取り(家具、ベットの設置個所の確認、収納の容量は?)
 ・水回り(汚れや湿気、水圧など)
 ・設備(エアコン、ネット環境、コンセント位置、など)
 ・物件構造(ベランダ、日当たり、眺望、生活音、など)
 ・駐車場、駐輪場、ゴミ置き場(時間など)

♢周辺環境
 ・公共施設(学校、病院、公園など)
 ・商業施設(スーパー、コンビニ、飲食店など)
 ・街の治安、騒音など
 ・交通機関(通勤、通学の所要時間、バス停など)

★内見の持ち物
 ・間取り図・筆記用具 → 物権の現況を図面と見比べながら確認
              記入しましょう。
 ・メジャー → 事前にお持ちの家具など図っておき、レイアウト
         スペースを確認。収納スペース、なども図って
         おきましょう。

 ・カメラ → お部屋、外観、周辺環境なども写真で記録していれ
        ば、後で比較検討ができます。

 ・チェックシート → ポイントをまとめたチェックシート
            イイホーム企画にて準備しております。

Step2 お申込み  

①入居の申込み

 入居を決意しましたら、入居申込書をご提出していただきます。
 (契約書ではありません)

★入居申込書

 ・内容を確認しご記入してください
 ・仲介手数料のお支払いについて、ご承諾いただきます。
 ・契約日、賃貸開始日については別途貸主様と協議させていただき
  ます。

★家賃債務保証会社のご利用について

 ・近年連帯保証人を確保することが困難になっていることから、連
  帯保証人に代わって、家賃債務保証会社の利用が多きなってきて
  ます。

 ・貸主様の条件によって、保証会社をご利用していただきます。
 ・保証会社規定の審査があり、それが通りますと保証委託契約を
  締結していただきます。

★連帯保証人様について

 ・賃貸借契約に際しては、原則として連帯保証人が必要となります
  ご本人様と同様に低収入があるなど一定の要件が必要になります

 ・連帯保証人は、借主と連帯して、借主の債務を負担します。
  連帯保証は通常の保証と異なり、貸主から借主の債務の弁済請求
  があった場合には、直ちに弁済することになります。

 ・改正民法の施行により、令和2年4月1日以降に締結された個人の
  連帯保証契約は、極度額の定めが無ければ無効となります。
  また、連帯保証人は、貸主に対して、借主の賃料等の支払い状況
  や滞納金の額、損害賠償の額などの情報提供を求めることが出来
  ます

♢準備する必要書類

 ※申込時
 ①ご本人様の確認書類(運転免許証等)
 ②ご本人様の収入証明書(源泉徴収票等)
 
 ・連帯保証人が必要な場合
 ①連帯保証人様の印鑑証明書
 ②連帯保証人引受書
 ③連帯保証人様の収入証明書

 

②お申込み内容の確認

 ・お申込みいただいた内容を確認し、貸主様へお取次ぎ致します。
  賃貸借契約の締結につきましては、貸主様の承諾が必要です。

③ご契約締結のご案内

 ・契約代金・諸費用(敷金・礼金・管理費・仲介手数料など)の
  ご案内を致します。

Step3 重要事項説明・賃貸借契約
    

 ①重要事項説明

  ・物件の内容や取引の条件などについてご説明し、重要事項説明
   書へご署名・ご捺印していただきます。

  ※重要事項説明は契約が成立するまでの間にしなければなりませ
   んが、借りるかどうかの判断をするための大変重要なものです
   記載されていることはもちろんのこと、気になること疑問に思
   うことなど遠慮せずに質問をして、十分に理解納得したうえで
   契約するようにしましょう。

 ★重要事項説明書に記載される主な内容は次のようなものです。

  ①物件の表示(物件の所在・構造・面積など)
  ②登記記録に記載された事項(所有者の氏名、抵当権の有無など
  ③設備の整備状況(台所、浴室。便所その他の設備等)
  ④石綿使用調査の内容及び耐震診断の内容
  ⑤契約の期間及び契約の更新に関する事項
  ⑥利用の制限に関する事項
  ⑦契約の解除、損害賠償の予定に関する事項
  ⑧契約の終了時における金銭の清算に関する事項(敷金精算等)
  ⑨管理の委託先及び管理形態
  ⑩その他電気・ガス・水道・排水施設の整備状況、法令の制限等

 ・このように重要事項説明書には、重要な事項が他にも記載されて
  おります。
 
 ♢抵当権などの登記のある物件を借りるとき
 ・一般に、建物は金融機関等からお金を借りて建てていることが多   
  いことから賃借物件に抵当権や根抵当権がついていても特別なこ
  とではありませんが、そのような抵当物件を借りた後にその建物 
  が競売されたら借主はどうなるのでしょうか。

 A )借主は競売の買受人に対して借家権を主張することはできま
  せんが、明渡しをを求められた場合でも、6か月の猶予期間が、
  与えられます。


②ご契約

 ・ご契約内容についてのご説明後、賃貸借契約書へご署名・ご捺印
  いただき、諸手続きを行います。

★賃貸借契約の種別について

♢普通賃貸借契約と定期賃貸借契約

契約の種別普通賃貸借契約定期賃貸借契約
賃貸借期間通常は2年間自由に設定できます
更 新更新が前提となります更新はなく再契約ができます。
貸主様からの
解約
途中解約や更新拒絶する場合は
6ヶ月前までに解約の申し入れ
が必要になります。ただしその
場合は正当事由が必要です。
※借主様の同意が得られない限
り貸主様からの解約は困難です
貸主様からの期間内解約はでき
ません。期間満了により契約は
終了しますが、終了時期の1年
から6ヶ月前までの間に書面によ
る通知が必要です。
借主様からの
解約
契約書に記載の解約予告期間まで
の通知で解約の申し入れができま
す。
契約書に記載の解約予告期間まで
の通知で解約の申し入れができま
す。

♢ご契約時に必要な費用

・賃貸借契約の締結時には下記のような費用が必要になります。

賃貸借契約に基づく費用内 容
賃 料原則として契約開始日から月末までの日割り分と翌月分が必要となります。
※翌々月分まで必要になる場合があります。
管理費
共益費
原則として契約開始日から月末までの日割り分と翌月分が必要となります。
※翌々月分まで必要になる場合があります。
敷 金
(保証金)
貸主様へ預け入れるお金です。解約後原状回復費用などを差し引いて残余の金額が返還されるものです。
礼 金地域の慣行により、一時金として授受が行われる場合があります。
敷金と異なり、解約後に変換されない性格のお金です。
駐車場などの使用料敷地内の施設をご利用になる場合、駐車場使用料などが、必要となる場合があります。

・上記以外の費用

賃貸借契約以外の費用内 容
仲介手数料仲介会社にお支払いいただく手数料です。
家財保険加入費用
(借家人賠償責任
特約付火災保険)
保険会社にお支払いいただく費用です。
家賃債務保証料保証会社にお支払いいただく費用です。
その他自治会費、町内会費等は、借主様ご自身が加入の上お支払い頂きます。

Step4 ご入居

①鍵の引渡し

 ・鍵と設備等の取扱説明書をお渡し致します。

②物件状況の確認

 ・仲介業者・貸主立会いの下で、物件の現状を確認の上「確認
  チェックリスト」を記入、現況の写真を日付いりで撮影しておく
  とよいでしょう。退去時の原状回復に必要となります。

 ♢現状回復義務について

  ・借主には、賃借物の明渡しに際し「現状回復義務」が生じます

  ・国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に
   おいてトラブルの未然防止の観点から一般的な基準を示してい
   ます。

  ・借主様の故意・過失により発生したキズ・汚れ・故障・不具合
   を放置した原因で発生したキズ・汚れに対する現状回復費用は
   借主様のご負担となりますので、物件室内の管理には十分ご注
   意ください。

③ ご入居

 ・ご入居の準備を行います。

 ・電気・ガス・水道等開始手続きは、入居されるご本人様が行って
  ください。

 ♢管理規約等の遵守のお願い

 ・物件の管理規約等がある場合は、規則を遵守する義務があります

 ・ペット飼育可の場合、飼育条件(頭数・大きさ・飼育場所)など
  事前に確認してください。

 ・楽器演奏や音響機器類の使用については規則に従ってください

 ・駐車場・駐輪場等、指定された場所を確認してください。

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